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まいど、ひろきんです。
今日は公務員の身分保障についてです。
公務員には身分保障があると聞いたけど、実は何なのかあんまりよくわからない…
ということもあるかもしれません。
また、公務員の身分保障はずっと続くの?廃止されないの?と思いませんか?
この記事ではそういった公務員の身分保障の内容や、運用はどうなっているのか。
そしてこれからどうなるのか
調べたことと僕の公務員時代の経験や個人的な意見を交えて書いています。
気になる方は是非読んでみてください。
公務員の身分保障って何?条文は?
公務員の身分保障って何?
公務員は法律などによって「身分保障」についての定めがあります。
公務員の身分保障というのは、
職員が、その意に反して、また、理由もないのに、勝手に辞めさせられたり、権限を奪われるといったことが無いようにする
というものです。
例えば、首長、任命権者などによって恣意的に辞めさせられたり、その他の処分を受けることのないようにする、などですね。
公務員にはなんで身分保障があるの?
公務員の身分保障にはどういった意味があるのでしょうか。
身分保障が定められている理由には、まず、「政治的な介入を防ぐ」ということがあります。
公務員は全体の奉仕者です。
つまり、中立、公平公正に職務を遂行する必要があるんですよね。
身分保障は公務員が政治的な圧力などによって不当な待遇をされることから守ります。
それにより、公正に職務を果たすことができるようにしよう、というわけです。
また、公平な労働環境を確保し、公共サービス提供の安定性や継続性も高める、ということがあるでしょう。
更には、公務員にはストライキ権が無いのでその代わりに身分の保障をするといった面もあると考えられます。
公務員の身分保障は法律や規則で定めがある。条文にはなんて書いてある?
公務員の身分保障については、それぞれの任用や基本的な事項が定められている法律で定められています。
例)
- 国家公務員:国家公務員法
- 地方公務員:地方公務員法
- 自衛隊員:自衛隊法
- 裁判官:日本国憲法
など
ちなみに、政治的な力を持つ側にあたる、各府省の大臣や副大臣、大臣政務官、内閣総理大臣補佐官、各大臣の秘書官などには国家公務員法が適用されず、身分保障もありません。
国家公務員法第75条
国家公務員は、
国家公務員法第75条で「職員は、法律又は人事院規則で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。」
とされています。
他にも、身分保障に関して
- 「人事院規則一一―四(職員の身分保障)」
- 規則の運用に関して:「人事院規則11 ― 4(職員の身分保障)の運用について」
- 分限処分の留意点について:「分限処分に当たっての留意点等について」
が定められていますよ。
地方公務員法第27条2項
地方公務員は、
地方公務員法第27条2項によって「職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、又は免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職され、又は降給されることがない。」
とされています。
地方公務員法の中では”身分保障”という言葉自体は使われていないんですね。しかし、国家公務員と同様に恣意による処分が行われないようになっています。
この法律とともに、各自治体の条例や規程に身分保障に関しての定めがありますよ。
裁判官の身分保障は日本国憲法で定められている
裁判官の身分保障については、特に強いものとなっています。
日本国憲法第78条では「裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。」
とされていますよ。
裁判官の身分保障が強いのはなぜなのかというと、
- 政治的な介入を防ぎ、公正な判決につなげる
ということがあるからです。
国民の権利が侵害された場合に裁判が行われますが、そこでの公正さを保つためにも裁判官の身分が保障されているわけですね。
ただし、裁判官として著しくふさわしくない行為を行った場合は、罷免の訴追が行われることがあります。
最近では、SNSへの投稿が原因で職の停止が行われた裁判官がいますよ。
不適切な投稿で訴追された岡口基一判事の弾劾裁判。業務外の発信で罷免するべきかどうかが問われる事態に、法曹界には「裁判官の表現行為の萎縮を招き、三権分立のバランスを乱す」との懸念が広がります。一方「SNSでの暴言には厳しい判断もやむを得ない」の声もあります。https://t.co/5DwOgZHJG6
— 東京新聞社会部 (@tokyoshakaibu) March 2, 2022
公務員は身分保障はあるが、免職含む処分を受けないわけではない
公務員は身分保障があるとはいっても、絶対にやめさせられたり、降任させられたりしないわけではありません。
まずは不祥事を起こした場合は懲戒処分になり得ます。
また、不祥事を起こしていないとしても、分限処分という形で免職で職を失ったり、降任などの処分を受けたり、休職させられる、ということもあります。
例えば、国家公務員法では、以下の事項に該当する場合は降任や免職、休職、降給(分限処分)があり得るとされています。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職務に必要な適格性を欠く場合
四 組織、編成若しくは定員の改廃又は予算の減少により、廃職又は過員を生じた場合
引用:国家公務員法第78条
地方公務員法などほかの公務員の法律でも同様になっていますよ。
分限免職の事例
公務員には身分保障があるとはいえ、不祥事を起こしたりしなくても免職などがあり得ます。
これは「分限免職」と言われています。
分限処分は精神疾患による休職が多くなってはいますが、そうでないものもあります。
例えば自分は一生懸命やっていたつもりでも、
- やりすぎ
- 職場から指導などを受けたにも関わらず受け入れなかった/改善できず、適性を欠くと判断された
などという場合には分限処分になることもあるんですよね。
いくらそれが正しいと思っても、行き過ぎはだめなことが多いです。
また、注意をされた際には受け入れるなどということも必要ですよ。
事例1)社会保険庁解体による分限免職
過去に、社会保険庁が解体になった時、大量に職員が分限免職となったことがあります。
2010年1月【日本年金機構が発足】07年に成立した日本年金機構法に基づき公的年金の運営業務を担う特殊法人。民主党は同法の廃止と社会保険庁の存続を政権公約にしていたが長妻厚労相が断念。同日社保庁は廃止され機構不採用となった職員525人が分限免職となった。 pic.twitter.com/qUS8xa0nmm
— 世界史詳細年表 (@chronicle_2010s) August 13, 2022
中には処分が不当だったとして不服申し立てを行い、免職が取り消されたケースもありますよ。
そしてその判定は、国家公務員、地方公務員の両方において分限免職がより慎重に扱われるなきっかけになった、とも考えられます。
一方、そのまま処分が承認され、免職になった方々もいるんですよ。
今後も同様のことがある可能性は0ではないですね。
事例2)佐賀県神埼市職員の医師が分限免職
佐賀県神埼市職員の医師が分限免職となったことがあります。
処分の理由としては、
- 医師は不適切な言動を繰り返した
- 再三の注意を受けたにも関わらず受け入れる様子が無かった
ということです。
最終的には「公務員としての適格性を欠く」として、分限免職とされました。
マスク巡り医師が激高、校長怒鳴り机蹴ったりバットを持って来校したり…分限免職https://t.co/vokvk0pMr8#社会
— 読売新聞オンライン (@Yomiuri_Online) February 14, 2023
事例3)山口県長門市職員の消防職員が分限免職
山口県長門市の消防職員が分限免職となっています。
処分の理由としては
- 部下に対する暴言や暴行などパワハラを繰り返した
- 職場の秩序を乱した
ということです。
この消防職員は暴行罪で罰金20万円の略式命令を受けていますよ。
また、本人も聞き取りに対して、「行き過ぎた指導があったと」認めています。
しかし消防職員は免職処分の取り消しを求め訴訟を起こしました。
そして一審、二審では処分の取り消し、免職は無効という判決になったんです。
免職の無効は
- 消防という職務上、上司が部下に厳しくする傾向にあるなど特殊な職場環境
であることや、
- 職場が指導などによって反省の機会を設けさせていなかったこと
などもあっての判断だったようです。
最終的には最高裁で、免職は有効とされました。
当然の判断だと思います。
ただ、懲戒処分ではなく、分限処分であることに注意が必要です。
分限処分では、退職金を払っている可能性が高いです。パワハラ80件の元消防司令補、免職妥当と最高裁が逆転判決…1審は「職場の風潮」と判断 : 読売新聞オンライン https://t.co/imvj0CwFcY
— 谷口 翔哉 (@shoya9taniguchi) September 13, 2022
公務員の身分保障は続く?民間の終身雇用は廃止の傾向にあるが…
民間企業では終身雇用を廃止している会社なども出てきていますが、公務員はどうなるのでしょうか。
※個人的な意見が含まれています。
公務員の身分保障は続くのか
公務員は現在は身分が保障されていますが今後はどうなるのでしょうか。
まず、
- 国民への公正なサービスを継続的に行うためにも公務員が政治的な圧力から守られることは引き続き大事
- 公務員の仕事は先が見通しやすく、人員不足の状況もあることから過員によるリストラは起こりにくい
ということから、政治的圧力を受けるような制度変更は考えにくいですし、すぐに職を失ったり降給になるような「不安定」になるという可能性は低いでしょう。
しかし、今後はどうなるかはわかりません。
そもそも
人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合には分限処分がある
ということは決まっているんです。
職場もできる限りのサポートをしたのか!?ということが問われることもあり、処分はなかなか行われないんですが、処分制度自体は存在しているわけです。
低評価をつけることが難しいのは、僕も元公務員で公安職だったので、わかります。
警察も予防安全が大事な仕事で、どのくらい予防できたか、って数値化しにくいですからね。
他の公務員の職場も売り上げなどが無い分評価は難しいとは思います。
しかし一部では
多少のことでは免職や降格にはならないという状況が、怠慢などを生む原因にもなっている
といった見方もされています。
「公務員はぬるま湯に浸かっている」なんていわれることもありますよ。
こういった見られ方をしないためにも、何かしら変えていく必要はありますよね。
また、確かに効率化できるところはあると思います。今後はAIの導入や外部のエキスパートに委任したりする仕事が増えるでしょうしね。
公務員の仕事がグンと減り、予算に対しての人員オーバーがあり得るかもしれません。
その時には過員による免職もしくは人件費の見直しによって昇給や評価の制度が厳しくなる可能性が0ではないかもしれません…。
まとめ
- 公務員には「身分保障」が法律で定められている
- 公務員の身分が保障されている理由は、政治的な圧力から公務員を守り、政治的に中立な立場で、職務の遂行を公正に行うため
- 国家公務員は国家公務員法、地方公務員は地方公務員法などで身分の保障が定められている
- 政治的な権力を持つ国務大臣や政務官などは国家公務員法の対象外で身分保障もない
- 裁判官の身分保障は強いものとなっていて、憲法により定めがある
- 公務員は身分の保障はあるものの、全く辞めさせられないというわけではない
公務員の身分保障は、公務への政治介入を防ぐには大事なことです。
しかし、それによって怠慢が起きている(という風に見える)というところには課題があります。
そのため、今後何かしらの改革が行われ、今までの安定のイメージとは違ったものになるかもしれません。
もちろん、何か変革が起こったとしても国民全体のための制度になるはずですから、そういった思いで公務員になるとか、
なにかあったらその時はその時、という考えの場合は問題ないかもしれません。
ただ、公務員になりたい理由が「安定」、「クビがめったにない」等ということだけだと、
”こんなはずではなかった”ということにもなりかねません。
個人的には、国民の役に立つために公務員なるということに加え、
公務員という職に頼るだけでない環境を準備できたら、余裕は出るのかなと思います。
あなたはどう思うでしょうか?
ぜひ、自分にあった道を見つけてみてくださいね。
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まいど、ひろきんです。
で、お前誰なん?って声が聞こえてきましたので、
ちらっと自己紹介いたします。
僕は関西生まれ関西育ちの元公務員。
不動産投資とネットビジネスで
月100万以上稼ぐことに成功して
公務員辞めました。
たいした才能も特技もない、
面倒臭がりのダメダメ人間ですが、
なんとか仕事辞められるくらいの
収入は手に入れました。
正直、やったら誰でもできると思います。
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