ウーバーイーツもNG。かなり厳しい公務員の副業について調べてみました。

この記事の著者:ひろきん
プロフィール:5年間の公務員時代に副業に取り組み、本業を大きく超える収入を得て退職。
現在は、メディア事業や情報発信をメインに活動。外部パートナーと連携した仕組み化で、労働時間がゼロに近い状態にも関わらず月収100万円を切ったことがない。経営コンサルタントとして、収益が出るサイト制作、SNS活用のコンサルティングやセミナー講師としても活躍しており、YouTuber&ブロガーでもある。また、不動産投資も行なっており、資産は1億3300万円。毎月の家賃収入だけでも200万円以上を得ている。公務員からの脱出劇と自由な生活を手に入れる秘訣を綴った「LIFE BREAK」を出版(メルマガ登録で無料購読可能)。情報発信で稼ぐ方法やこれまでのノウハウをオンラインメール講座にて配信。受講者から多数の成功者を輩出する。
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コロナが蔓延してから、外食を控えるようになってから至る所で見かけるようになったUberEats(ウーバーイーツ)のカバンを背負ってバイクや自転車を運転する人。

メインは社会人として働きながら、帰宅後や休日に少しでも収入を増やすためにウーバーイーツで働く人が周りでも増えてきています。

でも、公務員はウーバーイーツを副業とすることが禁止されています。

民間企業より公務員の平均年収が高いと言われていますが、実際は年功序列で勤務年数が少なく役職がない公務員の収入は平均を大きく下回ります。

そんな公務員は他で収入を増やすことは全くできないのでしょうか?

実際調べてみると、確かに公務員の副業は厳しい制限はあるものの、認められているものもあります。

そこで、今回は公務員の副業についてお伝えしていきます。

現在公務員で低収入で悩んでいる人やこれから公務員を目指している人だけでなく、公務員に興味を持っている人は参考にしてください。

公務員の副業規定

公務員は民間企業の社会人と比べて副業が自由にできるわけではありません。

国家公務員、地方公務員でそれぞれ副業が制限されています。

その根拠である法律をみていきましょう。

国家公務員

まず、国家公務員では国家公務員法第103条と104条に規定されています。

私企業からの隔離(国家公務員法第103条)

職員は、営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の職を兼ね、又は自ら営利企業を営んではならない。

②前項の規定は、人事院規則の定めるところにより、所轄庁の長の申出により人事院の承認を得た場合には、これを適用しない。

③営利企業について、株式所有の関係その他の関係により、当該企業の経営に参加しうる地位にある職員に対し、人事院は、人事院規則の定めるところにより、株式所有の関係その他の関係について報告を徴することができる。

④人事院は、人事院規則の定めるところにより、前項の報告に基き、企業にする関係の全部又は一部の存続が、その職員の職務遂行上適当でないと認めるときは、その旨を当該職員に通知することができる。

⑤前項の通知を受けた職員は、その通知の内容について不服があるときは、その通知を受領した日の翌日から起算して三月以内に、人事院に審査請求をすることができる。

⑥第九十条第三項並びに第九十一条第二項及び第三項の規定は前項の審査請求のあった場合について、第九十二条の二の規定は第四項の通知の取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

⑦第五項の審査請求をしなかった職員及び人員が同項の審査請求について調査した結果、通知の内容が正当であると採決された職員は、人事院規則の定めるところにより、人事院規則の定める期間内に、その企業に対する関係の全部もしくは一部を絶つか、又はその官職を退かなければならない。

人事院が公表している「義務違反防止ハンドブックー含む規律の保持のためにー」によると、「役員兼業」及び「自営兼業」を行う場合を制限しています。

他の事業又は事務の関与制限(国家公務員法第104条)

職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。

国家公務員法第103条以外の兼業(報酬が発生するもの)を制限しています。

制限している反面、許可を取ることさえできれば兼業できるとされています。

その場合は、職務専念義務や職務の公正な執行、公務の信用の確保の観点から、支障がないと認められる場合に限り、許可を受けることができます。

地方公務員

営利企業等の従事制限(地方公務員法第38条)

職員は、認経験者の許可を受けなれば、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。

ほぼ、国家公務員法で規定されていることと同じ制限等になっているので、許可さえ取ることができれば兼業は可能とされています。

禁止されている副業

禁止されている副業について、大まかにいうと「役員兼業」と「自営兼業」に分かれます。

役員兼業

役員兼業(営利企業の取締役、監査役、理事等となること)は、名義のみであったとしても兼業に該当し、禁止されています。報酬が無かったとしてもダメです。

自営兼業

自営兼業(商業、工業、農業等を営むこと)も役員兼業と同様に原則禁止とされています。

自営兼業の詳細を見ていきます。

自営に該当する基準

不動産または駐車場の賃貸は、一定の規模以上となる場合に兼業が禁止されています。

一定の規模とは、以下の通りです。

  • 独立家屋:5棟以上
  • アパート:10室以上
  • 土地:10件以上
  • 駐車場:10台以上
  • 賃貸料収入:年額500万円以上 等

太陽光電気の販売は、発電設備の出力が10キロワット以上となる場合に禁止されています。

農業等は、大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断される場合に禁止となります。

認められている副業

副業が認められるには禁止されている範囲を越えなければ構いませんが、それ以外に許可を得ることで可能な種類もあります。

それぞれの内容で見ていきましょう。

自営兼業

一定の規模以内の不動産等賃貸

独立家屋:5棟未満

アパート:10室未満

土地:10件未満

駐車場:10台未満

賃貸料収入:年額500万円未満

太陽光電気の販売等

太陽光発電:発電設備の出力が10キロワット未満

農業等

農業:大規模に経営され客観的に営利を主目的とする企業と判断されない場合

自営に該当する場合の承認基準

不動産又は駐車場の賃貸や太陽光電気の販売では、

  • 職員の官職と承認にかかる兼業との間に特別な利害関係又はその発生の恐れがないこと
  • 入居者の募集、賃貸料の集金、発電設備の維持管理等といった、事業の管理業務を事業者に委ねること等(親族による管理も含む)により職員の職務の追考に支障が生じないことが明らかであること
  • その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと

以上の3点が基準となります。

その他の兼業では、

  • 職務の官職と当該事業との間に特別な利害関係又はその発生の恐れがないこと
  • 職員以外の者を当該事業の業務の遂行のための責任者としていること等により職員の職務の遂行に支障が生じないことが明らかであること
  • 当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものであること
  • その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと

以上の3点が基準とされています。

国家公務員法第104条で認められる兼業

国家公務員法第104条の兼業に該当する基準

  • 労働の対価としての「報酬を得る」こと
  • 「定期的又は継続的に従事する」こと

以上の要件を2点とも満たす場合には、許可が必要です。

国家公務員法第104条の兼業に該当する場合の許可基準

以下のいずれかに該当しない場合は、兼業の許可ができるとされています。

  • 兼業のため勤務時間をさくことにより、職務の遂行に支障が生ずると認められるとき
  • 兼業による心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えると認められるとき
  • 兼業しようとする職員が在職する国の機関と兼業先との間に、免許、認可、許可、審査、税の賦課、補助金の交付、工事の請負、物品の購入等の特殊な関係があるとき
  • 兼業する事業の経営上の責任者となるとき
  • 兼業することが、国家公務員としての信用を傷つけ、または官職全体の不名誉となる恐れがあると認められるとき

その他

働くということにならないもので、公務員でもできることはあります。

  • 地域貢献活動
  • 株式投資・FX
  • 講演・講師
  • 執筆活動

地域貢献活動

消防団、子供の教育活動やスポーツ指導員などは公益性があって特定の利益供与に当たらないと判断されるため、常識的な範囲内であれば謝礼や報酬を受け取っても構いません。

株式投資・FX

資産運用のため、副業ではなく投資であることから認められています。

株式投資、FX以外には、IPO、投資信託、先物取引、純金積立、暗号資産、CFD、ソーシャルレンディング、クラウドファンディング、ワイン投資、定期預金、個人向け国債等があります。

講演・講師

専門性の高い研究や地域貢献できる分野であれば、許可を得ることで行うことができます、

執筆活動

執筆活動では、実際に公務員をしながら小説家デビューした人もいます。

まとめ

  • 公務員の副業はルールを守れば可能
  • 少額でも許可がないとできない副業がある

細かく見ていくと、厳しいルールはあるものの一定の範囲内であれば公務員でも副業ができることがわかりました。

私の周りでも、元々趣味だったサッカーを地元の小中学生に教えている公務員の同期がいました。

他にも、不動産投資がブームになった時に、マンションを数部屋購入した人もいました。

正しい知識さえあって、きちんと許可さえ取ることができれば結構自由な副業ができるので、公務員の勤続年数が少なく低収入のうちから副業をすることで多少の収入アップを目指すことも可能です。

このコロナ禍の中でも人気の職業上位に入っている「公務員」。

これから目指す人だけでなく、実際公務員で働いている人も意外と知らない副業の知識を身につけて少しでもプライベートも充実させていきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございました。

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まいど、ひろきんです。

で、お前誰なん?って声が聞こえてきましたので、
ちらっと自己紹介いたします。

僕は関西生まれ関西育ちの元公務員。
不動産投資とネットビジネスで

月100万以上稼ぐことに成功して

公務員辞めました。

たいした才能も特技もない、
面倒臭がりのダメダメ人間ですが、
なんとか仕事辞められるくらいの
収入は手に入れました。

正直、やったら誰でもできると思います。

僕がどうやって仕事を辞めて月収100万
稼げるようになったか、下記の記事で公開しています。

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1 個のコメント

  • 全部が全部ダメってわけじゃないんですね。でもやっぱり退職したいならひろきんさんが紹介されている副業規定の合法的な通り抜け方を使ってネットビジネスするべきですね。

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