今回は国家公務員と地方公務員を合わせた、公務員の年収ランキングを作成しました。
公務員全体を通して、どのくらい年収が違うのかを今回で見ていただければと思います。
公務員の年収ランキング
早速公務員の年収を比較していきましょう!
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 職業  | 
 推定年収  | 
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 内閣総理大臣  | 
 4,049万円  | 
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 最高裁判所長官  | 
 3,500万円以上  | 
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 国務大臣、会計検査院長、人事院総裁  | 
 2,953万円  | 
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 検事総長  | 
 2,900万円以上  | 
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 副大臣、宮内庁長官  | 
 2,833万円  | 
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 最高裁判所判事  | 
 2,700万円以上  | 
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 最高裁判所長官  | 
 2,500万円以上  | 
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 検査官、人事官、国家安全保障局長、大臣政務官  | 
 2,416万円  | 
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 常勤の大臣補佐官、国家公安委員会委員  | 
 2,367万円  | 
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 事務次官、局長  | 
 686万円  | 
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 医師  | 
 1,392万円  | 
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 行政の特定分野の専門知識を持つ職員  | 
 987万円  | 
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 試験所、研究所に勤務する職員  | 
 920万円  | 
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 気象大学校、海上保安学校の教授  | 
 793万円  | 
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 船長、航海士、機関長、機関士  | 
 759万円  | 
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 高等専門学校に準ずる教育施設で、職業に必要な技術を教える  | 
 757万円  | 
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 植物防疫官、家畜防疫官、船舶検査官、航空交通官  | 
 735万円  | 
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 国税庁職員  | 
 716万円  | 
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 警察官  | 
 708万円  | 
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 高校、特別支援学校の教員  | 
 697万円  | 
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 検察庁、公安調査庁、少年院、海上保安庁などの職員  | 
 675万円  | 
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 一般行政事務職員  | 
 673万円  | 
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 小・中学校の教員  | 
 671万円  | 
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 市役所、県庁の職員  | 
 646万円  | 
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 身体障がい者更生援護施設、児童福祉施設で勤務  | 
 634万円  | 
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 皇宮護衛官、刑務所職員、入国警備官  | 
 622万円  | 
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 船舶に乗る職員  | 
 613万円  | 
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 清掃業務員、学校用務員、公用車運転手、市営地下鉄・バスの運転手  | 
 597万円  | 
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 保健師、看護師、助産師  | 
 584万円  | 
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 薬剤師、栄養士  | 
 584万円  | 
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 守衛、運転手、電話交換手  | 
 541万円  | 
※千円以下は四捨五入しています。
※こちらは令和2年のデータを基にしており、2021年3月現在、最新です。
参考
・内閣官房「主な特別職の職員の給与(令和2年1月7日現在)20200107tokubetsushoku_kyuyo.pdf (cas.go.jp)
・特別職の職員の給与に関する法律|条文|法令リード (hourei.net)
・裁判官の報酬等に関する法律 | e-Gov法令検索 (e-gov.go.jp)
・防衛省の職員の給与等に関する法律 | e-Gov法令検索 (e-gov.go.jp)
・法務省:検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 (moj.go.jp)
・人事院:令和2年国家公務員給与等実態調査報告書 (jinji.go.jp)
・人事院「給与勧告の仕組みと本年の勧告のポイント」:2point.pdf (jinji.go.jp)
・人事院「国家公務員の給与(令和2年版)」:r02_kyuyo.pdf (cas.go.jp)
・総務省「令和2年地方公務員給与実態調査結果等の概要」:000722714.pdf (soumu.go.jp)
算出方法
・月給=俸給(基本給)+諸手当の合計(平均額)
・ボーナス=①国家公務員:月給×年間支給月数(4.50)
②地方公務員:年間ボーナス(47都道府県の平均)
・推定年収=①国家公務員:(月給×12)+ボーナス①
②地方公務員:(月給×12)+ボーナス②
※計算するにあたり、値は以下の参考データから用いています。
※俸給(基本給)は俸給表の、級(役職)、号(学歴、勤続年数)が人それぞれであり、また受けとる諸手当も人それぞれなので、全職員の平均値で計算しています。
こうして見ると初めて知るような職業もありますね。
調べていくうちに分かったのですが、電話交換手などさまざまなものが公務員となっていますね。
実際には準公と言われるものもあるので、もっと多いと思います。
しかし、公務員でも年収にはかなりの差があるように感じました。
では、どのように給料は決まっているのでしょうか。
公務員の給料の決まり方
国家公務員の俸給(基本給)は、毎年人事院勧告(政府や国会に見直しを求める)が行われて、最終的に国会が決定した「給与法」に基づいて改正されます。
これは地方公務員にも影響を与えます。地方公務員法第14条に「情勢適応の原則」があるからです。
地方公務員法 第14条
(情勢適応の原則)
第14条 地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。
ちなみに、令和2年10月28日に行われた人事院勧告は、このような内容です。
①ボーナスの引き下げ(年間支給月数を4.50→4.45)
②月例給の改定なし(俸給は変わらない)
ボーナスの引き下げを勧告したようです。
人事院勧告は毎年行われるので、これからも目が離せません。
公務員になりたい人は今後もチャックしておきましょう。
コロナなどの影響でも、民間企業の平均年収が下がれば公務員も下がりますからね。
ではでは。



	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		
	        	        		












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